死亡や認知症の診断で凍結された銀行口座からお金を引き出す:2019年7月からの預金払い戻し制度

ご家族が亡くなられたり、認知症と診断されたりすると、銀行口座が凍結されてしまい、葬儀費用や入院費用、その後の生活費などに困ってしまうことがあります。

そのような場合に凍結された口座からお金を引き出すための制度や手続きについて、2019年7月から始まった「預金の払い戻し制度」を中心に解説します。

目次

凍結された銀行口座からお金を引き出すのが面倒な理由

これまで、預金者が亡くなると、銀行は相続人全員の同意がなければ、原則として預金の払い戻しに応じませんでした。これは、後々の相続トラブルを避けるためです。

しかし、この手続きは非常に煩雑で、特に相続人が複数いる場合は、全員の署名や印鑑証明書が必要となり、時間も手間もかかっていました。また、葬儀費用など緊急にお金が必要な場合でも、すぐに引き出せないという問題がありました。

2019年7月からの「預金の払い戻し制度」の始まり

こうした不便を解消するため、2019年7月1日より、民法改正により「遺産分割前の預金の払い戻し制度」が創設されました。これにより、相続人全員の同意がなくても、一定の金額であれば、単独で預金を引き出すことが可能になりました。

この制度は、葬儀費用や当面の生活費など、急な出費に対応できるようにするためのものです。

引き出せる金額について

この制度を利用して引き出せる金額には上限があります。

「各相続人の単独引出可能額」=「死亡日時点の預金額」×「1/3」×「各相続人の法定相続分」

例えば、預金残高が900万円、相続人が配偶者と子供2人だった場合を考えてみましょう。

  • 配偶者の法定相続分:1/2
  • 子供の法定相続分:1/4ずつ

この場合、各相続人が単独で引き出せる上限額は以下のようになります。

  • 配偶者:900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円
  • 子供(1人あたり):900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円

なお、この制度を利用して引き出せるのは、1つの金融機関につき150万円が上限となります。

銀行・信金・郵貯などの違い

この払い戻し制度は、銀行、信用金庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行など、ほとんどの金融機関で利用できます。ただし、金融機関によって必要書類や手続きが異なる場合がありますので、事前に窓口に確認することをお勧めします。

同意がなくても引き出せる一定の金額

前述の払い戻し制度以外にも、金融機関によっては、葬儀費用など緊急性の高い出費のために、相続人全員の同意がなくても一定額の引き出しに応じてもらえるケースがあります。

これは、金融機関が独自に対応しているもので、金額や要件は様々です。一般的には、葬儀の領収書や見積書などを提示することで、数十万円から100万円程度の引き出しが認められることが多いようです。

葬儀費用を負担するのは誰?

「葬儀費用は誰が払うべきか?」という問題は、法律上明確な定めがあるわけではありません。

一般的には、以下のような考え方があります。

  • 喪主が負担する:日本の慣習では、葬儀を取り仕切る喪主が費用を負担することが多いです。
  • 相続人全員で負担する:相続人全員が、法定相続分に応じて費用を分担するという考え方もあります。
  • 遺産から支払う:被相続人の財産から葬儀費用を支払うという考え方です。
    • この場合、他の相続人とのトラブルを避けるため、事前に同意を得ておくことが望ましいでしょう。
    • 最高裁判例では、葬儀費用は相続財産から支払うことが可能とされています。
    • 葬儀に関わる費用の領収書やレシートなどを保管することもお忘れなく!

葬儀費用は高額になることも多いため、後々のトラブルを避けるためにも、相続人同士でよく話し合い、どのように負担するかを決めておくことが大切です。

まとめ

ご家族の死亡や認知症により口座が凍結されてしまった場合でも、2019年7月からの払い戻し制度を利用すれば、単独で一定の金額を引き出すことができます。

ただし、手続きは金融機関によって異なりますので、まずは亡くなった方の取引銀行に相談してみましょう。また、葬儀費用などについては、相続人同士でしっかりと話し合い、合意の上で進めることをお勧めします。

※遺産から葬儀費用などを支払い、残りの財産には相続税がかかることがありますので、ご不明点はご相談ください。

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