退職金に迫る新ルール:税制改正「5年ルール→10年ルール」で何が変わる?

日本の多くの会社員にとって、老後の生活を支える大切な柱の一つである退職金。しかし、2024年の税制改正によって、その退職金にかかる税金が大きく変わるかもしれません。特に注目されているのが、退職所得控除に関する「5年ルール」の変更です。今回は、この改正案があなたの退職金にどのような影響を与えるのか、分かりやすく解説します。


目次

そもそも「退職所得控除」とは?

退職金は、退職後の生活資金を確保するために、税金面で優遇されています。この優遇制度が退職所得控除です。これは、勤続年数に応じて一定額まで非課税にするというもので、退職金から控除額を引いた残りの額に税金がかかります。

退職所得控除額は以下の計算式で求められます。

  • 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数
  • 勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

たとえば、勤続30年の場合、控除額は「800万円 + 70万円 × (30年 – 20年) = 1,500万円」となります。もし退職金が1,500万円以下であれば、税金はかからないことになります。


なぜ「5年ルール」が問題視されている?

これまでの税制では、勤続年数が5年以下の退職者に対して、退職金の税金を計算する際に、控除後の金額を半分にするという優遇措置がありませんでした。つまり、勤続年数が5年超の人に比べて、税金の負担が大きくなっていました。これは、短期での退職を繰り返す、いわゆる「ジョブホッパー」への税制上のペナルティとも言えます。

しかし、一部の経営者や役員は、このルールを悪用していると指摘されていました。彼らは、退職金を「役員退職金」と「功労金」などに分割し、勤続年数を操作することで、退職金全体の税負担を軽くする節税を行っていました。


注目すべき税制改正「5年ルール→10年ルール」

この抜け穴を塞ぐために、今回の税制改正案では、勤続5年以下の役員や従業員に対する退職所得の計算方法が見直され、優遇措置が縮小されることになりました。具体的な内容はまだ確定していませんが、現在議論されているのは、勤続10年以下の退職者に対する税制優遇の見直しです。

この変更が実現すれば、勤続10年以下の人が退職金を受け取る場合、これまでよりも税負担が重くなる可能性があります。特に、転職を繰り返すキャリア形成を考えている若い世代にとっては、退職金の受け取り方がより重要になります。


💰 実際の計算例を見てみよう

では、この変更によってどれくらい税金が増えるのか、具体的な例を見ていきましょう。

【条件】

  • 退職金:1,500万円
  • 勤続年数:10年
  • 退職所得控除額:40万円 × 10年 = 400万円

1. 改正前の計算(5年ルール)

  1. 退職所得の課税対象額 (1,500万円 – 400万円) ÷ 2 = 550万円
  2. 所得税額 550万円に対する所得税・住民税を計算します。 ここでは簡略化のため、所得税率を20%、住民税率を10%と仮定します。 (550万円 × 20%) + (550万円 × 10%) = 110万円 + 55万円 = 165万円

2. 改正後の計算(10年ルール)

  1. 退職所得の課税対象額 まず、退職金から退職所得控除を引きます。 1,500万円 – 400万円 = 1,100万円次に、この1,100万円を「300万円以下の部分」と「300万円を超える部分」に分けます。
    • 300万円以下の部分: 300万円 ÷ 2 = 150万円
    • 300万円を超える部分: 1,100万円 – 300万円 = 800万円
    退職所得の課税対象額は、この2つを足したものです。 150万円 + 800万円 = 950万円
  2. 所得税額 950万円に対する所得税・住民税を計算します。 (950万円 × 20%) + (950万円 × 10%) = 190万円 + 95万円 = 285万円

3. 税額の差額

285万円(改正後) – 165万円(改正前) = 120万円

なんと、今回の変更により、120万円も税金が増えてしまう可能性があるのです。

最後に… 😟

今回の税制改正は、特に短期で転職を繰り返す人や、勤続年数5年〜10年で退職する人に大きな影響を与えます。

退職金は、老後の生活を支える大切な資金です。今回の変更点をしっかり理解し、今後のライフプランを考える上で参考にしてくださいね。

皆さんの働き方や退職金制度について、ご意見やご質問があれば、ぜひコメント欄で教えてください!

背景画像

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はお問い合わせフォームかお電話で承っております。お気軽にご連絡ください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.0120-559012

(平日 9:00〜18:00)※ご相談日時は要予約

フォームからのお問合せはコチラ
目次