ふるさと納税を最大限に活かす!計算の目安と確定申告・ワンストップの判断基準

簡易的な計算方法、ふるさと納税をした方が良い人、確定申告をした方が良い人(ワンストップ特例制度を利用しない方が良い人)に分けてご説明しますね。


目次

💡 簡易的なふるさと納税の控除上限額の目安(年収・家族構成別)

正確な計算は複雑ですが、大まかな控除上限額を知るための目安はあります。

📊 簡易的な計算式の目安(理論値)

以下の計算式は、あくまで目安を知るための簡易的なものであり、住宅ローン控除や医療費控除などの影響は考慮していません。

1. ふるさと納税の税金控除額の計算式

ふるさと納税を行うと、「ふるさと納税額(寄附金)から2,000円を引いた金額」が、所得税住民税から控除されます。

1-1. 所得税からの控除

所得税からの控除額= (ふるさと納税額- 2,000円) ×所得税の税率×1.021(復興特別所得税率)

  • 所得税の税率は、課税所得によって5%から45%まで異なります。
  • この控除は、寄附をした年の所得税から還付(減額)されます。

1-2. 住民税からの控除(基本分)

住民税からの控除額(基本分) = (ふるさと納税額 – 2,000円×10%)

  • この控除は、寄附をした翌年度の住民税から控除(減額)されます。

1-3. 住民税からの控除(特例分)

基本分と所得税からの控除で引ききれなかった分を控除します。特例分は、さらに「特例分1」と「特例分2(限度額超過)」の2段階に分かれます。

特例分1(所得割額の20%未満の場合)

住民税からの控除額(特例分1) = (ふるさと納税額 – 2,000円) × (90% – 所得税の税率× 1.021)

特例分2(限度額超過の場合)

上記「特例分1」の金額が「住民税所得割額の20%」を超えた場合、超過分は控除対象外となり、自己負担が増えます。

🎯 2. 全額控除される「控除上限額」の計算式

ふるさと納税で「自己負担額2,000円を除いて全額控除される」上限額は、上記の住民税の特例分2の限度(住民税所得割額の20%)に収まる金額として逆算されます。

厳密な控除上限額は、以下の複雑な計算式で求められます。

控除上限額 = 住民税所得割額×20%÷90% – (所得税の税率× 1.021) + 2,000 円

⚠️ 注意事項

  • この計算式は、住宅ローン控除医療費控除など、他の税額控除や所得控除を受けていないことを前提としています。
  • これらの他の控除を受けている場合、住民税所得割額が変動し、ふるさと納税の控除上限額はさらに低くなることがあります。
  • 所得税の税率住民税所得割額は、年収、扶養家族の人数、社会保険料の額などによって個別に決まるため、正確な金額は個々人で異なります。
  • 住民税所得割額: 住民税の通知書などで確認できますが、源泉徴収票からも大まかに算出可能です。
  • 所得税率: 所得によって異なります(5%〜45%)。
  • 2,000円: 自己負担額です。

✅ ふるさと納税をやった方が良い人

ふるさと納税は「寄附」ですが、自己負担額2,000円を除いて税金が控除・還付されるため、実質2,000円で返礼品を受け取れるお得な制度です。

  • 所得税や住民税を納めている人
    • 控除の仕組みは「税金が減る」ことなので、税金を納めていない人(例:年収103万円以下のパート主婦など)は控除のメリットがなく、全額自己負担になってしまいます。
    • 一般的に、年収150万円以上で税金を納めている方は、金銭的メリットを享受できる可能性が高まります。
  • 応援したい自治体や、欲しい返礼品がある人
    • 制度の趣旨や、返礼品に魅力を感じる方。
  • 所得が高い人
    • 所得が高いほど税率が高くなり、控除上限額も大きくなるため、より大きなメリットを享受できます。

📝 ふるさと納税で確定申告をした方が良い人(ワンストップ特例制度を利用できない人)

ふるさと納税の控除を受ける手続きには「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類がありますが、以下の条件に当てはまる方は、原則として確定申告が必要となります。

1. ふるさと納税に関する条件

  • 1年間の寄附先が6自治体以上
    • ワンストップ特例制度は、5自治体以下の寄附先にしか適用できません。
  • ワンストップ特例制度の申請期限(翌年1月10日必着)に間に合わなかった
    • 期限を過ぎると、確定申告で控除手続きを行う必要があります。

2. もともと確定申告が必要な人(ふるさと納税に関わらず)

  • フリーランスや個人事業主
    • 事業所得や不動産所得などがある方。
  • 給与収入が2,000万円を超える会社員
  • 2か所以上の会社から給与をもらっている会社員で、年末調整をしなかった給与とその他の所得の合計額が20万円を超える方。
  • 給与所得以外に20万円を超える所得がある方(副業の所得など)。

3. その他の控除を受ける人

  • 住宅ローン控除の初年度を利用する方。
  • 医療費控除など、ふるさと納税以外の控除のために確定申告をする方。
    • この場合、ふるさと納税分も含めて確定申告をする必要があり、ワンストップ特例制度は無効になります。

確定申告のメリット(おまけ)

確定申告の場合、所得税からの還付と住民税からの控除の両方で適用されるため、ワンストップ特例制度(全額住民税からの控除)よりも、還付の時期が早いというメリットもあります。


ご自身の年収や家族構成から、控除上限額の目安を調べてみるお手伝いをしましょうか?

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